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お知らせ

2020/03/23

ひとり親控除

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、令和2年度改正のひとり親控除についてです。

<ひとり親控除>

令和2年度改正により、公平な税制を実現する観点からひとり親控除の創設と、寡婦控除の改組が行われます。

  • ひとり親控除…居住者がひとり親(現に婚姻をしないもの又は配偶者の生死の明らかでない者で一定の要件を満たすもの)である場合には、総所得金額
    から35万円を控除する仕組みをいいます。

(要件)

  1. その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること
  2. 合計所得金額が500万円以下であること
  3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと

<寡婦(寡夫)控除>

寡婦控除については、寡婦控除の特例は廃止されその者のその年分の総所得金額から27万控除する。

(要件)

  1. 扶養親族を有すること
  2. 合計所得金額が500万円以下であること
  3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として財務省令で定めるものがいないこと

※死別の場合は上記2,3の要件を満たすもの

寡婦控除の改組にいては、令和2年分以降の所得税について適用される予定です。

 

 

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