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お知らせ

2019/11/12

令和1年分年末調整について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

早いもので、今年も年末調整の時期がやってきました。

年末調整は、みなさんもご存知の通り、毎月の給与や賞与などの支払いの際に徴収した税額を、正しい年税額に精算する手続きです。

年末調整で過不足を計算することで、納税が完了します。

従って大変重要な手続きとなります。

参考までに以下の方が年末調整の対象になる人及びならない人です。


年末調整の対象となる人
年末調整の対象とならない人
  1. 一年を通じて勤務している人
  2. 年の途中で退職した人のうち(①死亡により退職した人②その年中に再就職できないと見込まれる人③パートタイマーで103万以下である人等)
  3. 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
  4. 年の途中で非居住者になった人(※非居住者とは、国内に住所も一年以上の居所も有しない人をいいます。)
  1. 本年中の給与収入が2,000万円を超える人
  2. 二か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の会社等に扶養控除申告書を提出している人
  3. 非居住者
  4. 日雇労働者等

 

 

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