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お知らせ

2024/03/23

定額減税

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

定額減税が今年6月から実施されることになりました。

この制度は、給与所得者に対して源泉徴収税額から減税するものです。そのため、各企業の給与計算業務には大きな影響が及ぶことが予想されます。

特に、従業員の配偶者や扶養親族の有無によって、減税額が異なりますので、減税額の計算方法について改めて確認する必要があります。

<減税額の計算方法>

定額減税の減税額は、以下の式で計算されます。

減税額 = 3万円(本人分) + 【3万円 × (同一生計配偶者+扶養親族の数)】

したがって、従業員が同一生計配偶者を持ち、かつ扶養親族が2名いる場合、減税額は「3万円 + 3万円 × 3名 = 12万円」となります。

定額減税の適用対象は、令和6年6月1日時点で在籍する従業員の中で、源泉徴収税額表の甲欄に該当する居住者です。

<所得税の「扶養」の計算とは異なる点に注意>

定額減税の計算対象となる同一生計配偶者や扶養親族の考え方は、所得税の「扶養」の計算とは異なります。

同一生計配偶者は、以下の条件に該当します。

  • 同一生計配偶者は、従業員本人と生計を一にする配偶者であり、令和6年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)の方。
  • 所得者の合計所得金額(給与等の収入金額)が900万円(1,095万円)を超える場合も対象となります。

また、扶養親族には16歳未満の子どもも含まれます。

<まとめ>

定額減税に関しては、所得税の計算とは異なる配偶者や扶養親族のカウントがありますので、注意が必要です。

詳しくはこちらを参照ください。

 

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