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お知らせ

2018/11/09

平成30年度年末調整について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、年末調整についてです。早いもので2018年も残すところ2か月になりました。毎年この時期になると、

会社に生命保険の控除証明書等を提出します。そして、会社は年末調整を行います。

それでは、どのような方が年末調整の対象になるのでしょうか?


年末調整の対象となる人
年末調整の対象とならない人
  1. 一年を通じて勤務している人
  2. 年の途中で退職した人のうち(①死亡により退職した人②その年中に再就職できないと見込まれる人③パートタイマーで103万以下である人等)
  3. 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
  4. 年の途中で非居住者になった人(※非居住者とは、国内に住所も一年以上の居所も有しない人をいいます。)
  1. 本年中の給与収入が2,000万円を超える人
  2. 二か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の会社等に扶養控除申告書を提出している人
  3. 非居住者
  4. 日雇労働者等

なお、年末調整で精算が済んでしまえば、確定申告等の手続を行う必要がなくなります。

従って、年末調整は一年間の税額を確定させる意味でも非常に重要な手続きです。

<配偶者控除の改正>

平成30年より配偶者控除が改正されました。合計所得金額1,000万を超える所得者については、配偶者控除の適用は受けられなくなりました。

また、配偶者特別控除についても、合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。具体的な金額については国税庁のホームページを参照してください。

 

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