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お知らせ

2018/12/04

所得拡大税制について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、平成30年4月1日以降開始の事業年度から適用される、中小企業者向け所得拡大税制についてです。

<制度の概要(平成30.4.1~平成33.3.31までに開始の事業年度に適用)>

所得拡大税制は、青色申告をしている中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、増加額の一部を税額から控除できる制度です。

(通常)

継続雇用者給与が前年比で1.5%以上増加した場合→15%を税額控除

(上乗せ)

継続雇用者給与が前年比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件を満たす場合→25%を税額控除

※いずれも法人税額の20%が上限

※一定の要件とは

以下のいずれかを満たす場合

  1. 教育訓練費が前年比で10%以上増加
  2. 経営力向上計画の認定をうけていること

これまでも制度としてはありましたが、今回の改正により、さまざまな変更点があります。詳細は中小企業庁のホームページより確認できます。

税額控除としては、非常に大きな金額になりますので、適用もれのないよう注意が必要です。

 

 

 

 

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