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お知らせ

2018/11/12

民法改正により相続が変わります。

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩です。本日は民法改正での相続への影響についてです。

<民法改正の主な内容>

  1. 配偶者の居住権を保護→①「配偶者居住権」の新設※夫を亡くした妻は、自宅を所有しなくても住み続けられる。
  2. 遺産分割等の見直し→①配偶者への自宅の贈与は相続税とは切り離し、②預金の仮払制度の新設
  3. 自筆証書遺言方式の緩和
  4. 遺留分制度の見直し
  5. 相続の効力等に関する見直し
  6. 相続人以外で貢献した人を考慮

上記のような改正がありました。相続税の基礎控除の改正により、一般的な家庭でも相続税を支払うケースが急増しました。

相続でのトラブルを避けるために早めの対策をしましょう。

 

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