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お知らせ

2024/05/27

納付書の事前送付見直しについて

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、令和6年5月より開始する、納付書の事前送付の見直しについてです。

<納付書の事前送付取りやめの対象者>

以下の事業者や個人は、今後納付書の事前送付が取りやめとなります。

  1. e-Taxによって申告書を提出している法人
  2. e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
  3. e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
  4. ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ(QRコード)納付など、「納付書」以外の方法で納付している法人・個人

一方、現時点でe-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書を使用して納税している事業者には、引き続き納付書が送付される予定です。

また、源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書についても、当分の間は送付が継続される見込みです。

<納税漏れのリスクと対策>

納付書の事前送付が一部取りやめとなることで、納税漏れのリスクが高まる可能性があります。

特に、法人税の予定納税など、納付書によって納税義務を把握していた事業者にとっては、今後納付書が送付されなくとも確実に納付する必要があります。

特に注意が必要なのは、「申告は電子で行い、納付は納付書で行っている法人」です。

これらの法人も今回の納付書事前送付取りやめの対象に含まれるため、適切な納税スケジュールの管理が求められます。

<まとめ>

納付書の事前送付の見直しは、行政コスト削減のための措置ですが、事業者にとっては納税漏れのリスクが増すことになります。

これを防ぐためには、e-Taxなどの電子システムを活用し、納税スケジュールを適切に管理することが重要です。

納税義務を確実に果たすためにも、最新の税制改正情報を常にチェックし、対応を怠らないようにしましょう。

 

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