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お知らせ

2022/03/24

e-Tax障害により書面提出した場合の65万円控除について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、確定申告期限直前で発生したe-Tax障害についてです。
<e-Tax障害により書面提出した場合>
  • 「65万円」と記載
 →修正等なし(改めてe-Taxによる再提出を行う必要はない)
  • 「55万円」と記載
 →4/15までに申告期間の延長申請と共にe-Taxで65万円控除に修正のうえ再提出
 上記のように、記載した金額によって取扱いが異なるので注意が必要ですね。
 詳細→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022003-125.pdf

 

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