令和6年度税制改正(飲食費の金額基準引上げ)
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、令和6年4月から開始する飲食費の基準引上げについてです。
<令和6年度税制改正大綱による飲食費の金額基準引き上げについて>
令和6年度税制改正大綱が施行され、企業の交際費等に関する損金不算入制度が見直されました。
この改正により、飲食費の金額基準が従来の5,000円から1万円に引き上げられました。
これは、2024年4月1日以降の支出に適用されます。企業は年度途中でこの変更に対応する必要がありますので、注意が必要です。
<飲食費の金額基準とは>
法人税の計算において、交際費等の損金算入額には上限が設けられています。
しかしながら、得意先や仕入先などを接待する際の飲食費については、1人あたりの金額が5,000円以下であれば交際費等から除外することが可能でした。
物価上昇や飲食業界の支援を背景に、この基準が1万円に引き上げられました。
<大企業にとってのメリット>
大企業にとっては、交際費等の損金算入制度が限定的であるため、飲食費の金額基準引き上げによるメリットを享受しやすくなります。
特に資本金が1億円または100億円を超える企業にとって、接待目的の飲食費を損金計上しやすくなることが期待されます。
<まとめ>
税制改正により、2024年4月1日以降の飲食費支出において、1人あたり1万円以下であれば交際費等から除外することが可能となりました。
特に資本金が大きい企業ほど、接待目的の飲食費を損金計上しやすくなる効果が期待されます。
企業はこの改正に迅速に対応し、税務上のメリットを最大限に活用することが重要です。
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