2025/04/29
令和7年度税制改正のポイント(扶養について)
こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。
本日は、令和7年から適用される。所得税の各非課税限度額について解説させていただきます。
<はじめに>
今年の税制改正は、国会成立が年度末ぎりぎりという異例の展開でした。それでも4月1日施行は例年通りです。なかでも注目度が高かったのが、いわゆる“103万円の壁”への対応です。今回はそのポイントを整理します。
<改正ポイント早わかり>
現行の壁 | 新しい壁(令和7年~) | 変動幅 |
---|---|---|
所得税の非課税枠 103万円 | 160万円 | +57万円 |
学生バイトの年収基準 103万円 | 150万円 | +47万円 |
扶養親族等の年収基準 103万円 | 123万円 | +20万円 |
1.所得税の非課税枠は「160万円の壁」に
-
基礎控除:48万円 → 最大95万円
-
給与所得控除:55万円 → 65万円
合計控除額 103万円 → 160万円に拡大
-
住民税は基礎控除据え置きのため「110万円の壁」へ微増
-
社会保険の「106万円・130万円の壁」は変更なしなので要注意
※ワンポイント
低所得者への物価高配慮で、年収200万円以下は恒久的に95万円の基礎控除。年収200~850万円は令和7・8年だけ63~88万円の控除が上乗せされます。
2.学生バイトは「150万円」まで扶養控除が満額
-
新設された特定親族特別控除で、大学生など 19~23歳の子の年収150万円までは従来どおり控除63万円。
-
150~188万円の間も段階的に控除が残るため、シフト調整の必要性が大幅に緩和されます。
3.扶養親族の年収基準は「123万円」へ
-
基礎控除と給与所得控除の引上げに合わせ、扶養控除などの年収基準が103万円 → 123万円になります。
4.適用時期と実務対応
-
適用は令和7年分の所得税からです。
-
7年分の給与計算では月次天引きに反映できないため、年末調整で控除を調整する必要があります。
<最後に>
昨年の定額減税と同様に年末調整業務等で混乱が予想されます。最新の税制情報を確認して、早めの対応が必要ですね!!
ティーエス会計事務所 HP:https://tskaikei.com/
