名古屋・愛知・岐阜・三重で税理士・会計事務所をお探しの方、経営相談に強いティーエス会計事務所にご相談ください。

お知らせ

2022/04/13

改正雇用保険法について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は令和4年4月以降の雇用保険料についてです。

<雇用保険料一般事業の場合>

  • 令和3年度(これまで)→労使で賃金の0.9(労働者0.3%、事業主0.6%)
  • 令和4年4月から9月まで→労使0.95%(労働者0.3%、事業主0.65%)
  • 令和4年10月から令和5年3月→労使1.35%(労働者0.5%、事業主0.85%)

※令和4年4月から5年3月までの間に雇用保険料率が2段階で変更になるため給与計算の際には注意が必要ですね。

雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

ティーエス会計事務所 HP:https://tskaikei.com/

なぜ当事務所が選ばれるのかそこには他の事務所との違いがあります
  • 税理士変更をお考えの方
  • 当事務所が選ばれる9の理由

無料相談受付中

お気軽にお問い合わせ、ご相談下さい!

052-746-1100

[受付時間 / 9:00 ~ 18:00 (月~金)]

メールでのお問い合わせ