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お知らせ

2025/07/01

経営力向上計画で設備投資を後押し!!

こんにちは!名古屋市で税理士事務所を開業している、税理士の鈴木宗矩です。

今回は、設備投資を検討されている中小企業・個人事業主の皆様にぜひ知っていただきたい制度をご紹介します。それが「経営力向上計画」です。

<経営力向上計画とは?>

簡単に言えば、「中小企業が“稼ぐ力”を高める取り組みを、国が支援する制度」です。
設備投資や生産性向上の計画を立てて、所管大臣の認定を受けることで、税制優遇・融資支援・法的特例などの恩恵を受けることができます。

計画の申請は、認定経営革新等支援機関(当事務所も該当します)のサポートを受けながら進めることが可能です。

<制度活用の3つの大きなメリット>

1.税制措置(中小企業経営強化税制)

下記の設備投資に該当すれば、即時償却最大10%の税額控除が可能です!

  • 対象期間:平成29年4月1日~令和9年3月31日
  • 対象者:資本金1億円以下の法人、常時従業員1,000人以下の個人事業主 など
  • 対象設備
    • A類型:生産性が旧モデル比で年1%以上向上する設備
    • B類型:投資利益率が7%以上のパッケージ投資
    • D類型:ROAまたは固定資産回転率が一定以上向上する設備

法人税・所得税の納税額を抑えたい企業様には特にオススメです。

2.金融支援

日本政策金融公庫などからの融資や信用保証の支援が受けられます。
設備資金や事業拡大のための資金調達が、よりスムーズになります。

3.法的支援

事業承継の際に土地・建物を取得する場合、不動産取得税の軽減措置が受けられることも。
次世代への引き継ぎをお考えの方にもメリットがあります。

<経営力向上計画の対象資産とは?>

経営力向上計画では、「生産性向上」「業務効率化」につながる設備やソフトウェアが税制優遇の対象になります。
対象となる設備には、下記のようなものがあります。

▼代表的な対象資産と最低取得価額

対象資産 最低取得価額 内容例
機械装置 160万円以上 自動包装機、自動梱包機など
測定工具・検査工具 30万円以上 3次元測定機、各種センサー等
器具備品 30万円以上 冷蔵庫、オーブン、自動洗浄機など
建物附属設備 60万円以上 空調設備、LED照明、給排水設備など
ソフトウェア 70万円以上 顧客管理、在庫管理、会計・財務、予約システム等

<2025年4月1日以降の変更点にご注意>

これまで、工業会証明書(A類型)や経産局確認書(B・C類型)との同時並行申請が認められていましたが、2025年4月1日以降はこの柔軟な取扱いが終了となりました。

今後は、計画認定の前に証明書の取得が必要です。スケジュール管理にご注意ください。

<計画策定の流れ>

  1. 制度利用を検討・準備
  2. 計画の策定(当事務所がサポート可能です)
  3. 所管省庁へ申請・認定
  4. 認定後に設備投資などの取組を実行

<申請は郵送または電子申請で可能!>

【郵送の場合】

  • プラットフォームで申請書作成 → PDF出力 → 郵送

【電子申請(おすすめ!)】

  • プラットフォームで申請書作成 → 電子申請で完了

電子申請のメリット

  • 認定までの時間が短縮
  • 入力エラーチェックあり
  • 自動計算機能で記入がラク!

<最後に>

税制優遇や資金調達支援など、中小企業にとって大きな後押しとなるのが「経営力向上計画」です。

設備投資や事業拡大をご検討中の方は、認定支援機関として、計画の策定から申請まで当事務所でもしっかりとサポートいたします!

 

ティーエス会計事務所 HP:https://tskaikei.com/

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