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お知らせ

2024/09/08

2024年11月1日施行のフリーランス新法について

こんにちは、名古屋市で税理士事務所を開業している税理士の鈴木宗矩と申します。

本日は、2024年11月1日施行の新しい「フリーランス新法」についてです。

この法律は、企業がフリーランスに業務を委託する際に、取引条件や報酬の支払いに関する規定を明示し、適正な取引を促進するものです。

この法律は、副業解禁やフリーランス人口の増加に伴い、彼らの権利を保護し、就業環境を整えることを目的としています。

<施行の背景>

昨今、フリーランスとして働く人々が増加していますが、取引において不当な扱いを受けるケースも見られます。

また、形式的にはフリーランスとして扱われているものの、実際の働き方や待遇は従業員と変わらない「偽装フリーランス」も問題となっています。

こうした背景から、フリーランスの権利保護を目的とした新法が制定されました。

<フリーランス新法の主な内容>

新法では、企業がフリーランスに対して取引条件を明示することや、報酬の支払いを定められた期限内に行うことが義務付けられています。

具体的には以下の項目が含まれます:

  1. 取引条件の明示→業務内容や報酬額などを、書面やメールで明示することが求められます。
  2. 報酬支払期日→報酬は納品日から60日以内に支払われる必要があります。
  3. 禁止行為の明確化→フリーランス側に過失がない限り、受領拒否や報酬の減額、返品、買いたたきは禁止されています。
  4. 募集情報の正確な表示→虚偽や誤解を招く表現は禁止されています。
  5. 育児・介護への配慮→業務と育児・介護との両立をサポートするために、日程調整やオンライン対応が推奨されます。
  6. ハラスメント対策の強化→企業は従業員に対する研修や相談対応体制を整備する必要があります。
  7. 中途解除の事前予告→業務の中途解除を行う際には、少なくとも30日前に予告し、理由を明示する必要があります。

<企業側の対応>

この新法に違反した場合、企業には罰則が科されることがあるため、フリーランスと取引する企業にとっては重要な法律です。

従業員の有無やフリーランスとの契約期間に応じて対応が異なるため、しっかりと理解し適切な対応が求められます。

詳細はこちらをご確認ください。

 

 

 

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