2018/04/05
4月から所得拡大促進税制が変わりました
こんにちは。
名古屋市にあるティーエス会計事務所の税理士 鈴木宗矩です。
平成30年度税制改正で、所得拡大促進税制が改正されました。
所得拡大促進税制とは、会社が従業員の賃金を上げた場合に受けられる
税額控除です。
今回は、中小企業等についてどのように変わったのかみていきたいと思います。
<改正前の要件>
①平成24年度の給料総額より、今年度の給料総額が3%以上増加していること
②今年度の給料総額が、昨年度の給料総額以上であること
③一人当たりの給料単価が昨年度より増えていること
上記の①~③の要件をすべて満たすと
(今年度の給料総額ー平成24年度の給料総額)×10%(法人税の20%を限度として)
法人税から控除できます。
<改正後の要件>
①一人当たりの給料単価が昨年度より1.5%以上増加していること
この要件を満たしていれば、
(今年度の給料総額ー昨年度の給料総額)×15%(法人税の20%を限度として)
を法人税から控除できます。
さらに上乗せの要件
①一人当たりの給料単価が昨年度より2.5%以上増加し
②・教育訓練費が昨年度より10%以上増加 もしくは
・経営力向上計画の認定を受け、経営力向上がなされている
に該当した場合には、
(今年度の給料総額ー昨年度の給料総額)×25%
を法人税から控除できます。
改正後の適用時期は、
法人は平成30年4月1日~平成33年3月1日までに開始する各事業年度、
個人は平成31年~平成33年の各年度となります。
また、設立1期目には適用できないのでご注意ください。
なにかご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。